平成31年2月1日施行の改正労働安全衛生規則において、「高さが2ⅿ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型墜落制止用器具(安全帯)を用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に嘉克業務を除く)」が、特別教育の対象業務に追加されました。
ついては、同特別教育を開催することとしましたので、この機会に受講いただくようご案内いたします。
申込書をプリントアウトいただき、必要事項を記入して、以下までにFAX願います。
講習日 令和3年3月27日(土)9:00~16:00 (8:30受付)
申込締め切り日・・令和3年2月末日
(一社)にいがた木造建築協会事務局(西蒲原高等職業訓練校内)
FAX番号 0256-92-7489